ルールを守って、楽しく安全運転をしましょう!
てんかんをもつ人の責任(「小児てんかん診断マニュアル」診断と治療者より抜粋)
病気をもつ人の病状申告に法的義務は無いが、発作があるのに申告せず免許を取って事故を起こした場合には民事・刑事の責任が加重される。また、免許取得後に基準に適合しなくなったのに申告していなかった場合も、責任加重の原因となり得る。公安委員会から適性検査済証を交付されている場合は、発作との関係で責任が加重されることはない。
自動車運転免許交付の条件(「てんかん、こうしてなおそう」日本てんかん協会より)
1.発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるおそれがない」旨の診断を
行った場合 ⇒ 次回臨時適性検査「なし」
2.発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、X年程度であれば発作が起こるおそれがない」
旨の診断を行った場合 ⇒ 次回臨時適性検査「X年後」
3.医師が1年の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後症状の
悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合 ⇒ 次回臨時適性検査「なし」
4.医師が2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化がない」旨の診断を
行った場合 ⇒ 次回臨時適性検査「なし」
行った場合 ⇒ 次回臨時適性検査「なし」
2.発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、X年程度であれば発作が起こるおそれがない」
旨の診断を行った場合 ⇒ 次回臨時適性検査「X年後」
3.医師が1年の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後症状の
悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合 ⇒ 次回臨時適性検査「なし」
4.医師が2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化がない」旨の診断を
行った場合 ⇒ 次回臨時適性検査「なし」
※医師が、「6ヶ月以内に上記1~4に該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には、
6ヶ月の保留または停止とし、その期間内に再判定を受けます。その結果上記1~4の状態であれば免許は交付されます。
6ヶ月の保留または停止とし、その期間内に再判定を受けます。その結果上記1~4の状態であれば免許は交付されます。
自動車運転免許取得時、または更新時に、申請用紙(裏側)に病気の告知欄があります。
告知必要の有無は、毎回必ず、自己判断ではなく、主治医にお尋ねください。
告知必要の有無は、毎回必ず、自己判断ではなく、主治医にお尋ねください。

